2005-02-17 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第3号
また、地方分権の名で米軍用地特措法の改悪を盛り込み、地方自治体、住民をアメリカの戦争に動員する仕掛けをつくったことも、団体自治への侵害であり、憲法の平和原則に背くものであるということを言わなければなりません。 地方議員の定数削減は、憲法九十三条が保障する住民自治を切り縮めるものであります。
また、地方分権の名で米軍用地特措法の改悪を盛り込み、地方自治体、住民をアメリカの戦争に動員する仕掛けをつくったことも、団体自治への侵害であり、憲法の平和原則に背くものであるということを言わなければなりません。 地方議員の定数削減は、憲法九十三条が保障する住民自治を切り縮めるものであります。
その端的な例がいわゆる米軍用地特措法です。特に、一九九七年の改正は、事実上沖縄県にしか適用されない法改正でありながら、形式的に全国に適用可能として、政府は特別法の制定、レファレンダムを拒否しました。この点については憲法学界からも厳しい批判が上がっております。 例えば、ある研究者は次のように述べています。 今回の特措法改正は、そこに言う地方特別法に該当する。これは九十五条のことですけれども。
その意味でいいますと、九十四条の、財産を管理しという観点から、あの米軍用地特措法の権原の吸い上げといいましょうか、機関委任事務をやめて直接執行にしたということについて、違憲だというふうには実は考えていないんです。むしろ、その前の土地収用法の適用の仕方、ここが問題だというふうには考えています。機関委任事務制度の中であれを処理させようとしたやり方と考えております。
そういう県民に対して、公共のために必要だから、契約期限が切れてもさかのぼって法を適用し、収用できるという改正米軍用地特措法をめぐる判決が去る十一月三十日にありました。米軍用地収用という日米安全保障条約を履行するための根幹をめぐって争われた今回の訴訟、判決について、外務大臣はどのような認識をお持ちでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。
○公述人(小沢辰男君) 米軍用地特措法の問題でございますけれども、機関委任事務からこれを国の直接執行事務にして、しかも中身は、県を想定していると思いますが、県の土地収用委員会が最後までごねる場合もある、それでは間に合わないから総理大臣が乗り出して自分で始末してしまう、こういう趣旨でございますね。
その点を一言申し上げまして、短い審議でありますけれども、しかし、今度の法案の中では、やはり、関与の強化の問題、米軍用地特措法の問題あるいは地方議員定数の削減など重大な問題がたくさんありまして、そういう問題が地方分権という形で進められようとしていますけれども、それは逆行する重大な内容を含んでいる、引き続き審議は慎重にやるべきだと私は思います。そのことを申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。
しかし、それ以後は、新規の土地について、米軍用地特措法による使用申請もしていなければ裁決も出ていない。おくれることも何もありはせぬ。 ところが、何にもないのですよ、わかっておるのに、それを今何で出してきたのかと言っておるのです。必要性も何もありはせぬじゃないですか。おくれたらいかぬからと。
○東中委員 安保条約というのは、この米軍用地特措法をつくったのは何年か御承知ですよね。それで、今緊急裁決のことをおっしゃいました。これは、今度のやつによりますと、公用地特措法の場合も、そういう強制的にやるということがあるからだということでした。
○東中委員 私は、地方分権推進一括法関係の米軍用地特措法について伺いたいと思います。 米軍用地特措法につきましては、ちょうど二年前、九七年の四月に、沖縄の米軍基地の使用期限が切れるとして、使用期限は切れても暫定使用の名目で、収用委員会の正規手続を経た権利取得裁決あるいは明け渡し裁決がなくても土地の強制使用を継続できるというとんでもない大改悪がやられました。
国会は、既に米軍用地特措法の改正の審議において、安保条約優先の立場から、収用委員会の判断を経ないで暫定的使用権を取得させる法律を成立させました。このように軍事優先の法制が着々と進められていることは明らかです。
○公述人(新崎盛暉君) 米軍用地特措法の再改定の問題については、既に先ほど有事立法との関係で私は説明してありますけれども、国策と沖縄の利益というのが相反するものであると私は思いません。多分一致するのだろうと思います。 ただ、口実として、例えば住民の利益に反するようなことが国策という名目で行われることがしばしばある、これが問題なんだというふうにしか、私に言わせればそういうことだと思っています。
戦時体制の中で機能するようなものとして有事立法が想定されていると思いますが、そういう意味でいうと、私などは九七年の米軍用地特措法の改定それ自体が米軍用地特措法に有事立法の性格を持たせてきたものだと思っています。
このため、日本政府は、適時適切に米軍用地の使用権限を取得できるように米軍用地特措法の再改悪をしようというのではありませんか。 第二に、米軍による自衛隊施設や民間空港、港湾の一時使用を確保するということを取り決めております。
米軍用地特措法の大改悪による基地の押しつけの怒りとともに、県民はガイドラインの見直しの中間報告に強い拒否反応を示しています。当然です。 そこで、沖縄の立場から、以下の質問をいたします。 最初に、米軍の活動に対する日本の支援として、「日本は、施設・区域の追加提供を適時かつ適切に行う」とありますが、公有地及び民有地の新規提供もあり得るのか。
それまでは、米軍用地特措法の問題等があって国会も政府も沖縄問題一色のような感を受けたのですが、終わると同時に、潮が引くように沖縄という声は国会から今聞こえなくなりつつあります。
さらに、沖縄をめぐる米軍用地特措法を初め、日米共同宣言に基づくガイドラインの見直しその他、政治を逆流させる動きが強まっています。だが、この道には未来はありません。 「政治は国民のもの」という私の政治信条が全面的に生きる日を願って、今後とも努力を続ける決意を申し述べ、謝辞とします。 ありがとうございました。(拍手)
首相は、訪米を前にして、憲法に反して土地を強制的に米軍に提供する米軍用地特措法の改悪を行っただけでなく、米海兵隊の実弾演習の全国への拡散を、これまでの地元の合意なくしては実施しないとの前言を翻して、国の責任でやらせてもらうと最後通告まで突きつけて強行したのです。
総理は、首脳会談の日程に合わせることを至上命題として、沖縄県民の土地を強制的に米軍に提供する米軍用地特措法を大改悪し、沖縄米軍の実弾演習の全国への拡散、普天間にかわる海上基地の調査も強行いたしました。しかも、日米安保共同宣言を国会としても推進するという異例の国会決議を背景に訪米しました。
さて、私はその上に立って、総理も訪米されるということを前にしながら、この間の沖縄問題にあわせて二つの点だけ伺っておきたいんですが、一つは先ほど来あります米軍用地特措法が強行成立をしたということであります。
○古堅委員 米軍用地特措法の大改悪案が、残念ながらきのうの参議院でも可決が強行されました。 四月二十四日の総理の訪米をにらんで早期成立を図った総理や外務大臣の立場からは、ほっとした御気分かもしれませんが、沖縄県民の立場からは、新たに大きなおもしをかけられたようなものでありまして、まことに耐えがたい仕打ちにほかならない、こう考えております。
ところが、その後日米安保条約が締結されたため、政府は五二年に米軍用地特措法制定を強行いたしました。これが、主権を放棄した対米従属のもとで、憲法前文と第九条をじゅうりんした法律であることには論議の余地は全くありません。 沖縄県民の闘いによって、この特措法もまた破綻し、国による不法占拠状態が現実のものとなったとき、政府と国会が果たすべき責務は何だったでしょうか。
特に、今回の米軍用地特措法の根拠法であります現行の土地収用法制定時に、軍の目的のためというのをわざわざ外した経緯から見ましても、やはりこの憲法第二十九条の財産権というのは公共の目的に用いることを認めてはいるわけですが、これは軍事目的のために認めているわけではないというのは、憲法そのものの構成から見てもはっきりしていると思うわけです。
今回はさらにその米軍用地特措法に可能な限りの土地取り上げの方法を盛り込み、沖縄にのみ三重の特例による土地強制使用がなされようとしていると思います。 民法学者で神奈川大学の清水誠教授は今回の改正案を評して、法を研究した者としてその異常さに驚かされると新聞で述べておられます。
○筆坂秀世君 私は、日本共産党を代表して、米軍用地特措法改悪案について質問をいたします。 今回の法案が憲法に背反すること、あるいはまた特措法のいわば元法である土地収用法、この最も重要な柱である収用委員会制度、これを事実上形骸化する、骨抜きにする、こういう重大な問題を持つ法案であることが既に衆議院の審議によっても浮き彫りにされてきました。